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アート・ドキュメンテーション学会 倫理綱領

2025年6月15日

  • 1. 制定の趣旨
    アート・ドキュメンテーション学会(以下「当学会」という)は、学会員、学会員相互あるいは学会と社会との間の知的営為が、社会的な理解と信頼に基づいて行われるべきであると認識しています。学会および学会員は、学術研究や実践を行うに当たって、その公共性と公益性ならびに社会的責任を自覚して行動するとともに、倫理的な不正を排除しなければなりません。
    上記の趣旨を学会員間で共有し、広く社会に宣明するために、この倫理綱領を制定します。
  • 2. 原則
  • 2.1. (会員による順守)
    当学会がその活動を行うにあたって、役員を含む当学会の全会員(以下「会員」という)は、この綱領を順守することが求められます。
  • 2.2. (原則の参照)
    この綱領は、日本学術会議「科学者の行動規範-改訂版-」(2013年)を参照し、そこに示された諸原則を尊重して制定されています。
  • 3. 社会における倫理
  • 3.1. (権利の尊重)
    会員は、いかなる場所・場合においても、常に基本的人権と法令の定める人格的権利や経済的権利を尊重します。
  • 3.2. (差別の禁止)
    会員は、他者に対して年齢、性別、性的指向、思想信条、信仰、障がいの有無、民族的背景、身体の形質的特性、国籍、出自などに基づく差別的な扱いをしません。
  • 3.3. (ハラスメントの禁止)
    会員は、他者に対してハラスメントとなる、いかなる行為も行いません。
  • 4. 研究者・実践者間の倫理
  • 4.1. (不正行為の排除)
    会員は、学会活動に従事する際に、他者による研究・実践の成果の剽窃または盗用や、情報の捏造を行いません。
  • 4.2. (利益相反への留意)
    会員による研究、審査、評価、判断、助言などにおいて、個人や組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応します。
  • 4.3. (共同研究・実践における合意)
    会員が他者と共同で、あるいは他者の協力を得て研究や実践を行う場合、その実施上の役割分担や責任の所在、および、その成果が公表される場合の権利等について十分な合意形成を行います。
  • 4.4. (相互批判・検証の確保)
    会員は、研究・実践に際して率直に相互批判・検証のできる場の確保に努めます。
  • 5. 研究・実践の対象に対する倫理
  • 5.1. (研究・実践の対象の尊重)
    会員は、研究・実践において対象となる人物・組織に対して、その立場を尊重し、敬意をもって対応します。
  • 5.2. (インフォームド・コンセント)
    会員は、研究・実践の過程全般、成果の公表方法および終了後の対応等について、あらかじめ研究対象者及び協力者に対して説明を行い、理解されたかどうかを確認し、同意を得て実施します。
  • 5.3. (資料の尊重と継承)
    会員は、研究・実践の対象となる有形・無形の資料について、その伝来を尊重するとともに、適切な資料の管理と継承に協力します。
  • 付則
    この倫理綱領は制定後、随時見直しと必要に応じた改定を行う。改定は、総会の決議によって行う。
    この倫理綱領は、2025年6月15日より施行する。